資金清算機関は、資金清算業 及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。
ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
資金清算機関は、資金清算業 及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。
ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
資金清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金清算機関は、前項の規定による資金清算業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付さなければならない。
資金清算業の相手方とする者(以下この章において「清算参加者」という。)の要件に関する事項
前項の「未決済債務等」とは、資金清算業として清算参加者から引受け、更改 その他の方法により負担した債務、当該債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。
破産手続、再生手続 又は更生手続において、資金清算機関が有する第一項に規定する請求権は破産債権、再生債権 又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産 又は更生会社財産 若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
資金清算機関の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、資金清算業 又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
前二項の規定は、第七十条第一項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者 又はこれらの者であった者について準用する。