資金清算機関が業務方法書で未決済債務等について差引計算の方法、担保の充当の方法 その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続 又は承認援助手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する資金清算機関 又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定 その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第七十三条 # 未決済債務等の決済
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
前項の「未決済債務等」とは、資金清算業として清算参加者から引受け、更改 その他の方法により負担した債務、当該債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。
破産手続、再生手続 又は更生手続において、資金清算機関が有する第一項に規定する請求権は破産債権、再生債権 又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産 又は更生会社財産 若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。