資金清算機関の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、資金清算業 又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第七十四条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
資金清算機関の取締役等 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、資金清算業 及びこれに関連する業務の実施に際して知り得た情報を、資金清算業 及びこれに関連する業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
前二項の規定は、第七十条第一項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者 又はこれらの者であった者について準用する。