資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三十六条 # 外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。