資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六節 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項

前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第三条第二項の規定の適用については、

同項
及び九月三十日」とあるのは、
「、六月三十日、九月三十日 及び十二月三十一日」として、

この章の規定を適用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日(当該提出した日の属する基準期間が特例基準日(毎年六月三十日 及び十二月三十一日をいう。)の翌日から次の通常基準日(毎年三月三十一日 及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。)後は、前項の規定は、適用しない


ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。

3項

第一項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない

4項

第二項本文の届出書を提出した前払式支払手段発行者は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第一項の届出書を提出することができない

1項

前払式支払手段発行者以外の者が相続 又は事業譲渡、合併 若しくは会社分割 その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条除く)の規定を適用する。

2項

前項の規定により自家型発行者とみなされた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨
二 号

第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

三 号
自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高
四 号

承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項

3項

前項の届出書には、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号 又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2項

内閣総理大臣は、次の各号いずれかに該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと 及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

一 号

前項の権利の実行の申立てがあったとき。

二 号
前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
3項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等 その他の政令で定める者(次項 及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。

4項

権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項

第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項から前項までに規定するもののほか第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店 その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

1項

前払式支払手段発行者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
前払式支払手段の発行の業務の全部 又は一部を廃止したとき。
二 号

第三十一条第二項第二号に掲げるとき。

2項

第三者型発行者が第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第七条の登録は、その効力を失う。

1項

第三者型発行者について、第二十七条第一項 若しくは第二項の規定により第七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第七条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行した第三者型前払式支払手段に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。

1項

政令で定める要件を満たす銀行等 その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第十四条第一項の規定は、適用しない

1項
外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。