金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受け その他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者 又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であること その他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第二条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号