資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第五十一条の三 # 第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号