内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四十条第一項各号に該当することとなったとき。
不正の手段により第三十七条の登録 又は第四十一条第一項の変更登録を受けたとき。
第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分 又は認可に付した条件に違反したとき。