資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月12日 11時07分


1項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号

次号に掲げる者以外の資金移動業者

未達債務の額 及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約 又は履行保証金信託契約に関する報告書

二 号

直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者

前号に定める報告書 及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書

3項

前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 号

前項第一号に掲げる者

財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類

二 号

前項第二号に掲げる者

財務に関する書類、当該書類についての公認会計士 又は監査法人の監査報告書 その他の内閣府令で定める書類

1項
内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金移動業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下 この条 及び第六十条において同じ。)に対し当該資金移動業者の業務 若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金移動業者の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の資金移動業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置 その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一項各号に該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第三十七条の登録 又は第四十一条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。

四 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分 又は認可に付した条件に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役 若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消したとき、又は第六十一条第二項の規定により第三十七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第五十六条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。