為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十三条の三十四 # 報告書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号