資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項
為替取引分析業者は、定款 又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
1項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く)若しくは同項第三号から第五号まで 若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

第六十三条の二十四 及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。


この場合において、

第六十三条の二十四第一項
次に掲げる」とあるのは、
「変更に係る」と

読み替えるものとする。

1項

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

1項
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務 及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務 若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。

1項
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置 その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号いずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可 若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。