為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部 又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十三条の二十八 # 委託の禁止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部 若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号 及び第六号 並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合 又は為替取引分析関連業務の全部 若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導 その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。