資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項

為替取引分析業者は、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部 又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。

2項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部 若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項次条第二項第一号 及び第六号 並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合 又は為替取引分析関連業務の全部 若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導 その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

1項
為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2項
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項
二 号
為替取引分析業において取り扱う情報の種類 及び内容に関する事項
三 号
為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法 及び適切な管理に関する事項
四 号
為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
五 号

為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

六 号
為替取引分析業の全部 若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合 又は為替取引分析関連業務の全部 若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
七 号
その他主務省令で定める事項
1項
為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めること その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
1項

為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業 又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項
為替取引分析業者の取締役等 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
3項

前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者 又はこれらの者であった者について準用する。