内閣総理大臣は、前払式支払手段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約 若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者 又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額 又は信託財産を換価した額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第十七条 # 供託命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号