資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第四十九条 # 情報の安全管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号