第二十四条第一項 若しくは第二項、第五十四条第一項 若しくは第二項、第六十二条の二十第一項 若しくは第二項、第六十三条の十五第一項 若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項 若しくは第二項、第八十条第一項 若しくは第二項 又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第百二条 # 検査職員の証明書の携帯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。