資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項

第二十四条第一項 若しくは第二項第五十四条第一項 若しくは第二項第六十二条の二十第一項 若しくは第二項第六十三条の十五第一項 若しくは第二項第六十三条の三十五第一項 若しくは第二項第八十条第一項 若しくは第二項 又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2項

前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画 又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者 又は資金清算機関に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者、資金清算機関 又は認定資金決済事業者協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。
1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

1項

この法律(第四章除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。