次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の三十六、第八十一条 又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。