資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第六十二条の二十一第六十三条の十六第六十三条の三十六第八十一条 又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。