資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。

二 号

不正の手段により 若しくはの登録 又は 若しくはの変更登録を受けたとき。

三 号

の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。

四 号

の規定により読み替えて適用するの規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。

五 号

の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又はの規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

六 号

の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。

七 号

の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。

八 号

の規定に違反して、の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。

九 号

の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。

十 号

の規定により読み替えて適用するの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。

十一 号

の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。

十二 号

の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。

十三 号

の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。

十四 号

の規定に違反して、の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。

十五 号

不正の手段により 又はの許可を受けたとき。

十六 号

の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。

十七 号

の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

十八 号

の規定に違反して、の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

十九 号

不正の手段によりの免許を受けたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の認可を受けないでに規定する第一種資金移動業を営んだとき。

二 号

の規定による資金移動業の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

三 号

の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

四 号

の規定による電子決済手段等取引業の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

五 号

の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

六 号

前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

七 号

の規定による暗号資産交換業の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

八 号

の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

九 号

の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

十 号

の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

若しくはの規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二 号

の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

三 号

後段の規定に違反して、に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

四 号

の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

若しくはの規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による報告書 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る)の規定に違反したとき。

十 号

の規定に違反して、に掲げる行為をしたとき。

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十二 号

の規定による免許申請書 又はの規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

又はの規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

二 号

の規定に違反したとき。

1項

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定による届出書 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書 若しくは添付書類を提出したとき。

二 号

の規定による登録申請書 若しくはの規定による添付書類、において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による添付書類、において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による添付書類 又はの規定による登録申請書 若しくはの規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

又はの規定に違反して、供託を行わなかったとき。

四 号

の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

の規定による報告書 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

若しくはの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
十 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十一 号
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供 若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
十二 号
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
十三 号

に規定する事項を表示しなかったとき。

十四 号

の規定に違反して、 又はに掲げる行為をしたとき。

十五 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

十六 号

の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三 号

若しくはにおいて準用するの規定に違反して、調査記録簿等(に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)にに規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又はの規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定による届出書 若しくはの規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書 若しくは添付書類を提出したとき。

六 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

又はの規定に違反したとき。

九 号

の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十 号

の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

1項

法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

及び除く

三億円以下の罰金刑

二 号

除く

二億円以下の罰金刑

三 号

又は 及び除く

一億円以下の罰金刑

四 号

若しくは 若しくは 又は

各本条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

又はにおいて準用するの規定に違反して、の調査を求めなかった者

二 号

若しくはにおいて準用するの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な理由がないのに、 又はにおいて準用する 又はに掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

正当な理由がないのにの規定による名簿の縦覧を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者