資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月12日 11時07分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。

二 号

不正の手段により第七条第三十七条第六十二条の三 若しくは第六十三条の二の登録 又は第四十一条第一項 若しくは第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。

四 号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。

五 号

第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

六 号

第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。

七 号

第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。

八 号

第六十二条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。

九 号

第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。

十 号

第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。

十一 号

第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。

十二 号

第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。

十三 号

六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。

十四 号

第六十三条の二十三の規定に違反して、同条の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。

十五 号

不正の手段により第六十三条の二十三 又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。

十六 号

第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。

十七 号

第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

十八 号

第六十四条第一項の規定に違反して、同項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

十九 号

不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。

二 号

第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

三 号

第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

四 号

第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

五 号

第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

六 号

第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下 この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

七 号

第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

八 号

第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

九 号

第八十二条第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

十 号

第九十六条第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十条第二項第六十一条第三項第六十二条の二十五第三項 若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二 号

第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

三 号

第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

四 号

第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

第五十二条第六十二条の十八第六十三条の十三 若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

第五十三条第一項 若しくは第二項第六十二条の十九第一項 若しくは第二項第六十三条の十四第一項 若しくは第二項第六十三条の三十四 若しくは第七十九条の規定による報告書 若しくは第五十三条第三項第六十二条の十九第三項 若しくは第四項 若しくは第六十三条の十四第三項 若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

第五十四条第一項 若しくは第二項第六十二条の二十第一項 若しくは第二項第六十三条の十五第一項 若しくは第二項第六十三条の三十五第一項 若しくは第二項 若しくは第八十条第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

第五十四条第一項 若しくは第二項第六十二条の二十第一項 若しくは第二項第六十三条の十五第一項 若しくは第二項第六十三条の三十五第一項 若しくは第二項 若しくは第八十条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号

第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る)の規定に違反したとき。

十 号

第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をしたとき。

十一 号

第六十三条の二十四第一項第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書 又は第六十三条の二十四第二項第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十二 号

第六十五条第一項の規定による免許申請書 又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十六条 又は第二十七条第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

二 号

第六十二条の十三の規定に違反したとき。

1項

第六十三条の三十一第一項 若しくは第二項これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項 若しくは第二項これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第一項の規定による届出書 若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書 若しくは添付書類を提出したとき。

二 号

第八条第一項の規定による登録申請書 若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書 若しくは第三十八条第二項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書 若しくは第六十二条の四第二項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類 又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書 若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第十四条第一項 又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

四 号

第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五 号

第二十二条の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六 号

第二十三条第一項の規定による報告書 若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書 若しくは添付書類を提出したとき。

七 号

第二十四条第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

八 号

第二十四条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九 号
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
十 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十一 号
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供 若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
十二 号
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
十三 号

第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかったとき。

十四 号

第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号 又は第三号に掲げる行為をしたとき。

十五 号

第九十五条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

十六 号

第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第六十二条の二十一第六十三条の十六第六十三条の三十六第八十一条 又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第三項第十一条第一項第十一条の二第一項 若しくは第二項第四十条の二第二項第四十一条第三項 若しくは第四項第六十二条の七第三項 若しくは第四項 若しくは第六十三条の六第一項 若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三 号

第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下 この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。

四 号

第二十五条の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十条第二項の規定による届出書 若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書 若しくは添付書類を提出したとき。

六 号

第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

第六十三条の二十七第二項第六十三条の三十三第二項第六十九条第二項 若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

第六十三条の三十二 又は第七十六条の規定に違反したとき。

九 号

第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十 号

第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

1項

法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百八条第一号 及び第十号除く

三億円以下の罰金刑

二 号

第百九条第一号除く

二億円以下の罰金刑

三 号

第百十条 又は第百十二条第一号第二号 及び第九号から第十六号まで除く

一億円以下の罰金刑

四 号

第百七条第百八条第一号 若しくは第十号第百九条第一号第百十二条第一号第二号 若しくは第九号から第十六号まで第百十三条 又は前条

各本条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者

二 号

第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な理由がないのに、第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十三条第一項第六十一条第一項 若しくは第四項第六十二条の二十五第一項 若しくは第四項 若しくは第六十三条の二十第一項 若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八十九条第二項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者