資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第百十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者

二 号

第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な理由がないのに、第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項 又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者