第十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
質屋営業法
#
昭和二十五年法律第百五十八号
#
第三十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正