質屋営業法

昭和二十五年法律第百五十八号
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 10月06日 23時57分

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1項

この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつて その弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。

2項

この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。

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1項

質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2項

前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

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1項

公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号いずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者

二 号

許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ その情状が質屋として不適当な者

三 号
住居の定まらない者
四 号
心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
五 号

営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が質屋の相続人であつて、その 法定代理人が前各号第七号 及び第十号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

六 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 号

第二十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

八 号

同居の親族のうちに前号に該当する者 又は営業の停止を受けている者のある者

九 号

次のいずれかに該当する管理者を置く者

第一号から 第三号まで 又は第五号から 第七号までいずれかに該当する者

心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
十 号

法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から 第七号までいずれかに該当する者がある者

十一 号

第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者

2項

公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、且つ、申請者が 許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。

3項

公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて申請者に その旨を通知しなければならない。

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1項

質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。

2項

質屋は、廃業したとき 若しくは長期休業をしようとするとき 又は第二条第一項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。

3項

質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人 又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。

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1項
質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。
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1項
質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。
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1項
公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
2項

公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。

3項

第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。

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1項

公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。

2項

前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可 又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。

3項

第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会に その旨を届け出なければならない。

4項

第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき 又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。

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1項

前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。

一 号
廃業したとき。
二 号
許可証の再交付を受けた者が 亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
三 号
許可を取り消されたとき。
2項

質屋が死亡した場合において、第四条第三項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人 又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。

3項

法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人 又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第一項の規定により、許可証を返納しなければならない。

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1項

第二条第一項の許可を受けた者は、営業所の見易い場所に、内閣府令で定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。

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1項

質屋は、その営業所 又は質置主の住所 若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。

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1項

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業 及び年齢を確認しなければならない。


不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官に その旨を申告しなければならない。

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1項

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約 並びに質物返還 及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
質契約の年月日
二 号
質物の品目 及び数量
三 号
質物の特徴
四 号
質置主の住所、氏名、職業、年齢 及び特徴
五 号

前条の規定により行つた確認の方法

六 号
質物返還 又は流質物処分の年月日
七 号
流質物の品目 及び数量
八 号
流質物処分の相手方の住所 及び氏名
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1項

質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。

2項

質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

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1項

質屋は、質契約をしたときは、質札 又は通帳を質置主に交付しなければならない。

2項
質札 及び通帳の様式 並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。
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1項

質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

一 号
利率
二 号
利息計算の方法
三 号
流質期限
四 号

前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項

五 号
営業時間
2項

前項第三号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品が その取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。

3項

質屋は、第一項第一号から 第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。

4項

前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。

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1項

質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。


この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。

2項

質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取について正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。

3項

質屋が前項の内閣府令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。


ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。

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1項

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。


ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金 及び流質期限までの利子 並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

2項

質屋は、古物営業法昭和二十四年法律第百八号第十四条第三項の規定にかかわらず同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。

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1項

災害 その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主に その旨を通知しなければならない。

2項
災害 その他質屋 及び質置主双方の責めに帰することのできない事由により、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。
3項

質屋は、その責めに帰すべき事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない

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1項

警視総監、道府県警察本部長 又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、盗品 その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(第二十三条において「盗品等」という。)の品触れを発することができる。

2項

質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。


ただし情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

3項

質屋は、品触れを受けた日に その物を質物 若しくは流質物として所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する質物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

4項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない

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1項

質屋(個人に限り、未成年者を除く)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない

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1項

質屋が質物 又は流質物として所持する物品が、盗品 又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者 又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。


但し、盗難 又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

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1項

質屋が質物 又は流質物として所持する物品について、盗品等 又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。

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1項

警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所 及び質物の保管場所に立ち入り、質物 及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。

2項

前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。

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1項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当する場合において 必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。

一 号

質屋が他の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられ その情状が質屋として不適当なとき。

二 号

質屋が第三条第一項第三号第四号第六号 若しくは第九号に該当したとき、又は質屋が法人である場合において その業務を行う役員のうちに同項第一号 若しくは第三号から 第七号までいずれかに該当した者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられ その情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。

三 号

未成年者である質屋の 法定代理人が第三条第一項第一号第三号第四号 若しくは第七号に該当し、若しくは該当するに至つたとき 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に 他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ その情状が質屋として不適当なとき 又は未成年者である質屋の 法定代理人が法人である場合において その業務を行う役員のうちに同項第一号 若しくは第三号から 第七号までいずれかに該当した者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 若しくは許可の取消し 若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられ その情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。

四 号

質屋、その代理人、使用人 その他の従業者が この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。


ただし、質屋の代理人、使用人 その他の従業者が この法律 又は この法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その 法定代理人)が その代理人 又は使用人 その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。

2項

二以上の営業所を有する質屋が、の営業所につき、前項の規定により質屋の許可を取り消され、又は質屋営業の停止を命じられた場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その質屋の許可を取り消し、又は その質屋営業の停止を命ずることができる。


この場合においては、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。

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1項

公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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1項

公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋 又は その代理人、使用人、その他の従業者が この法律 又は この法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。

2項

公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちに その旨を当該公安委員会に通知しなければならない。

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1項

質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業 又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還 その他 当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。

2項

前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。

3項

質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還 その他 当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。

一 号

死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの 又は相続財産管理人

二 号

法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人 又は破産管財人

三 号

法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人 又は合併に因り設立した法人

4項

第十三条第十四条第十七条から 第二十四条までの規定の適用については、第一項の者 及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。

5項

第一項第二項において準用する場合を含む。)又は第三項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。

6項

公安委員会は、第三項第一号 又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。

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1項

この法律 又は この法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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1項

第五条 若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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1項

第十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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1項

第四条第一項第十二条前段、第十三条第十四条第一項 又は第二十条第二項 若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第二項 若しくは第三項第八条第三項第九条第十条第十四条第二項第十六条第一項第二項 若しくは第三項 又は第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項 若しくは第五項の規定に違反した者

二 号

第二十四条第一項の規定による警察官の立入り 又は質物 若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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1項

過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留 又は科料に処する。

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十条から 第三十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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1項

質屋に対する出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第五条第二項の規定の適用については、

同項
二十パーセント」とあるのは、
百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と、

同法第五条の四第一項
貸付け 又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息 又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、
「月の初日から 末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」と

する。

2項

質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第三項第八条第二項 及び第九条第一項第二号の規定は、適用しない

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