次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四条第二項 若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第十四条第二項、第十六条第一項、第二項 若しくは第三項 又は第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項 若しくは第五項の規定に違反した者
第二十四条第一項の規定による警察官の立入り 又は質物 若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者