質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第二項 若しくは第三項第八条第三項第九条第十条第十四条第二項第十六条第一項第二項 若しくは第三項 又は第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項 若しくは第五項の規定に違反した者

二 号

第二十四条第一項の規定による警察官の立入り 又は質物 若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者