第四条第一項、第十二条前段、第十三条、第十四条第一項 又は第二十条第二項 若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第三十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正