質屋に対する出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、
同項中
「二十パーセント」とあるのは、
「百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と、
同法第五条の四第一項中
「貸付け 又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息 又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、
「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」と
する。