公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋 又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律 又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第二十七条 # 公安委員会の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。