質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第二十八条 # 質置主の保護

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋が次の各号いずれかに該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還 その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。

2項
死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産の管理人 若しくは相続財産の清算人
3項

質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還 その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。

一 号

死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人

二 号
法人である場合において、合併以外の事由により解散したときは、清算人 又は破産管財人
三 号
法人である場合において、合併により消滅したときは、合併後存続する法人 又は合併により設立した法人
4項

第十三条第十四条第十七条から第二十四条までの規定の適用については、第一項の者 及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。

5項

第一項第二項において準用する場合を含む。)又は第三項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。

6項

公安委員会は、第三項第一号 又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。