質屋は、その営業所 又は質置主の住所 若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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第十一条 # 営業の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正