質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第十二条 # 確認及び申告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業 及び年齢を確認しなければならない。


不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。