質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

第十五条 # 質受証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

質屋は、質契約をしたときは、質札 又は通帳を質置主に交付しなければならない。

2項
質札 及び通帳の様式 並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。