この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 16時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 質屋営業法の一部改正に伴う調整規定
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「第二十条第二項ただし書」とあるのは、「第二十一条第二項ただし書」とする。