表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
質屋営業法
#
昭和二十五年法律第百五十八号
#
附 則
昭和三七年四月一三日法律第七六号
分類
法律
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月07日 16時45分
HOME
警察
質屋営業法
附 則 - 昭和三七年四月一三日法律第七六号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
経過規定
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。