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質屋営業法
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昭和二十五年法律第百五十八号
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附 則
昭和五八年五月一三日法律第三三号
分類
法律
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月07日 16時45分
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警察
質屋営業法
附 則 - 昭和五八年五月一三日法律第三三号
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施行期日
1項
この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。