質屋営業法

# 昭和二十五年法律第百五十八号 #

附 則

昭和五八年五月一三日法律第三三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 16時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。