足跡取扱規則

# 昭和五十四年国家公安委員会規則第六号 #

第11条 # 被疑者の足紋の採取等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警視総監 又は道府県警察本部長は、犯罪情勢 その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理 及び運用に努めるものとする。