足跡取扱規則

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2022年 10月16日 15時39分

制定に関する表明

警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、足跡取扱規則を次のように定める。

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1項

この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。

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1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 号

足跡

素足、履物等のこん跡 又はこれを採取したものをいう。

(2) 号

現場足跡

犯罪現場 その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第4号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡 又はこれを採取したものをいう。

(3) 号

遺留足跡

現場足跡のうち、関係者足跡に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

(4) 号

関係者足跡

被疑者以外の者で犯罪現場等に足跡を残したと認められるものから採取した足跡をいう。

(5) 号

被疑者足跡

被疑者から採取した足跡をいう。

(6) 号

遺留足跡写真票

事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、遺留足跡の写真をちよう付して作成した資料をいう。

(7) 号

履物底写真票

履物底に直尺 及び番号等を記入した表示板を添え、これを写真撮影して作成した資料をいう。

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1項

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長 若しくは隊長 又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき 又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見 及び採取に努めなければならない。

2項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長 若しくは隊長 又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。

3項

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く)若しくは隊長 又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。

4項

警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡 及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。

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1項

府県鑑識課長は、遺留足跡を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡(以下この条において「受理遺留足跡」という。)と保管する遺留足跡とを対照し、受理遺留足跡に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちに その旨を関係警察署長等に通知しなければならない。

2項

府県鑑識課長は、現場足跡 及び関係者足跡を受理したときは、直ちに、これらを相互に対照し、その結果を当該現場足跡 及び関係者足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第3項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。

4項

府県鑑識課長は、第1項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。

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1項

府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。

2項

前項の規定により送付した遺留足跡写真票に係る遺留足跡と同一と認められる遺留足跡については、特に必要がある場合を除き同項の規定による遺留足跡写真票の作成 及び送付を省略することができる。

3項

警察庁犯罪鑑識官は、遺留足跡写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「受理遺留足跡写真票」という。)と保管する遺留足跡写真票とを対照し、受理遺留足跡写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちに その旨を関係府県鑑識課長に通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知を受けた府県鑑識課長は、直ちに その内容を当該遺留足跡写真票に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

5項

警察庁犯罪鑑識官は、第3項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。

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1項

府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを当該 他の府県鑑識課長に送付して当該遺留足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「遺留足跡照会」という。)をすることができる。

2項

府県鑑識課長は、遺留足跡照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該遺留足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

3項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、必要があると認めるときは、その内容を当該遺留足跡照会に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

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1項

府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。

2項

警察庁犯罪鑑識官は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。

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1項

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、府県鑑識課長に対し、遺留足跡に係る履物の種類、名称、製造業者等の照会(以下この条において「履物名称照会」という。)をすることができる。

2項

府県鑑識課長は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした警察署長等に回答しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第5条第1項の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすることができる。

4項

警察庁犯罪鑑識官は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

5項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちに その内容を当該履物名称照会をした警察署長等に通知しなければならない。

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1項

府県鑑識課長は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察署長等に対し、遺留足跡 又はこれに係る履物の種類、名称、模様 その他捜査上必要な事項を通知して当該遺留足跡に係る履物等の発見を求める手配(以下この条において「足跡手配」という。)をすることができる。

2項

警察庁犯罪鑑識官は、特に広域性が強く、かつ、重要 又は特異な事件について必要があると認めるときは、府県鑑識課長に足跡手配をすることができる。

3項

前項の足跡手配を受けた府県鑑識課長は、直ちに その内容を関係警察署長等に通知しなければならない。

4項

警察庁犯罪鑑識官 又は府県鑑識課長は、足跡手配に係る事件について被疑者の検挙等により当該足跡手配の必要がなくなつたときは、直ちに当該足跡手配を解除しなければならない。

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1項

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、被疑者足跡を府県鑑識課長に送付し、当該被疑者足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「被疑者足跡照会」という。)をすることができる。

2項

府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に回答しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けた場合において、当該被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、当該被疑者足跡を警察庁犯罪鑑識官 又は当該 他の府県鑑識課長に送付し、被疑者足跡照会をすることができる。

4項

警察庁犯罪鑑識官 又は府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡写真票 又は遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

5項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちに その内容を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に通知しなければならない。

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1項

警視総監 又は道府県警察本部長は、犯罪情勢 その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理 及び運用に努めるものとする。

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1項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法昭和29年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における足跡の収集、管理 及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

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1項

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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