足跡取扱規則

# 昭和五十四年国家公安委員会規則第六号 #

第12条 # 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法昭和29年法律第162号第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における足跡の収集、管理 及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。