この規則は、公布の日から施行する。
足跡取扱規則
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昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
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附 則
平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2022年 10月16日 15時39分
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この規則の施行前に
この規則による改正前の足跡取扱規則、
被疑者写真の管理及び運用に関する規則
又は指紋等取扱規則の規定により
警察庁刑事局鑑識課長がした保管
その他の行為
又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた
照会 その他の行為は、
この規則の施行後は、
それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、
被疑者写真の管理及び運用に関する規則
又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、
警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管 その他の行為
又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた
照会 その他の行為とみなす。