政府は、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金の確保 又はその融通のあっせんに努めるものとする。
総務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供 その他の必要な配慮を行うものとする。
総務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供 その他の必要な配慮を行うものとする。