身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

# 平成五年法律第五十四号 #

第五条 # 資金の確保等


1項
政府は、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金の確保 又はその融通のあっせんに努めるものとする。
2項

総務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供 その他の必要な配慮を行うものとする。