身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
この法律において「通信・放送役務」とは、電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)及び放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。
この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送(放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声 その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。
この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音声 その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字 又は図形を見ることができる放送番組をいう。
この法律において「通信・放送身体障害者利用円滑化事業」とは、次に掲げる業務を行う事業であって、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにするためのもので、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものをいう。
総務大臣は、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図るため、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
総務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供 その他の必要な配慮を行うものとする。