この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
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平成五年法律第五十四号
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附 則
平成二二年一二月三日法律第六五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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