身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 12時01分


1項

訓練事業者 及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。

1項

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種 及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立 及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。

1項

国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。