身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第十条 # 事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社 及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所 又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所 又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない


ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合 その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2項

障害者雇用事業主以外の事業主(国等を除く)は、その事業所 又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所 又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。