身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 12時01分


1項

国等(国 及び地方公共団体 並びに独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下 この項 及び次項 並びに次条から 第十条までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない


ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合 その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2項

前項の規定は、国等の事業所 又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所 又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。


この場合において、

同項ただし書中
身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合」とあるのは、
「身体障害者補助犬の使用により国等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。

1項

公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第六号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶 及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない


ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設 若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合 その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

1項

前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない


ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合 その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

1項

障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社 及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所 又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所 又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない


ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合 その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2項

障害者雇用事業主以外の事業主(国等を除く)は、その事業所 又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所 又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。

1項

住宅を管理する者(国等を除く)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。

1項

この章に規定する施設等(住宅を除く)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。

2項

この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。

1項

何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。


ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬 又は第十六条第一項の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについては、この限りでない。