この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第二章の規定(介助犬 又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。)は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日から施行する。
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第二章の規定(介助犬 又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。)は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日から施行する。
第十条第一項の規定の適用については、当分の間、
同項中 「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」と
する。
道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関しては、当分の間、第五章の規定は、適用しない。
この場合において、
第二条第二項中
「政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているもの」とあるのは、
「政令で定める盲導犬」と
する。
肢体不自由 又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、第四章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であって第十六条第一項の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平成十六年九月三十日までの間に限り、第十四条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「介助犬」 又は「聴導犬」と表示をすることができる。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴 又は使用の状況 その他 この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から 第十五項まで、第十七項 及び第十九項から 第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から 第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から 第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から 第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項、第四十九条第二項 及び第三項 並びに同条第四項から 第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項 及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から 第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項 及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号 及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から 第二十三条まで、第二十六条、第三十条から 第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から 第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から 第五十条まで、第五十二条、第五十六条から 第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から 第七十条まで、第七十二条から 第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から 第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条 及び第百十五条の規定
平成十八年十月一日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、第七条第二項に後段を加える改正規定、第十条を改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定 及び附則の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。