輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第三十七条 # 審議会等への諮問

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

経済産業大臣は、第二条第四号 若しくは第二十八条第五項の政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項 若しくは第二項の経済産業省令の制定 若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。