輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第七章 雑則

分類 法律
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時51分


1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定 又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項 及びこれらに基づいてする行為には、適用しない


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号
不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 号

次条第六項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第四項 又は第五項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が第五条第二項 又は第六条これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く

2項

次条第四項 及び第五項の規定による請求が前項に規定する協定 又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第二号の規定にかかわらず私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定 又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分 及びこれに基づいてする行為には、適用しない

1項

経済産業大臣は、第五条第一項 若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項 若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第二十八条第一項 又は第二項の経済産業省令の制定 又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十条第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

4項

公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定 又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号まで各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

5項

公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定 又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号まで各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、第六条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

6項

公正取引委員会は、前二項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第十四条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項 若しくは第六十六条第一項の認可をし、第十八条第十九条の六において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による処分をし、又は第二十八条第一項 若しくは第二項の経済産業省令の制定 若しくは改廃をしようとするときは、当該処分 又は経済産業省令に係る貨物(第十四条第一項 若しくは第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項 若しくは第六十六条第一項の認可 又は第十八条の規定による処分の場合にあつては、認可 又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者 又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産 又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。

2項

経済産業大臣は、第五条第一項 又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定 又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産 又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。

1項
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
1項

経済産業大臣は、第二条第四号 若しくは第二十八条第五項の政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項 若しくは第二項の経済産業省令の制定 若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第四条第二項 又は第六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第四条第二項第六条 又は第十八条第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為 又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為(前条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為 又はその不作為を含む。)についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合 又は輸入組合から報告を徴することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。