輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

次に掲げる場合には、出資輸出組合 又は出資輸入組合の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十九条第二項第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項 若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 若しくは第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合 若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。

二 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十八条第一項から第三項まで又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

四 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項 若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項 若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項 若しくは第二項 又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類 若しくは電磁的記録を備え置かず、書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写を拒んだとき。

五 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 又は第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。