輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第八章 罰則

分類 法律
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時51分


1項

輸出組合 又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合 若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合 若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

1項

第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員 又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第四条第二項 又は第二十八条第一項第二項 若しくは第四項の規定による命令 又は処分に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者

二 号

第五条第二項 又は第六条の規定による命令 又は処分に違反した者

三 号

第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者

1項

次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。

二 号

第十一条第三項において準用する第五条第二項 又は第六条の規定による命令 又は処分に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条第二項第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項 若しくは同法第百五条の四第一項 又はこの法律第二十八条の二第四項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

輸出組合 又は輸入組合が第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合 又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十二条第四十三条第一号 若しくは第二号第四十五条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次に掲げる場合には、輸出組合 又は輸入組合の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 号

第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

三 号

第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第九条の二第三項の規定に違反したとき。

四 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十条の二、第三十四条の二 又は第四十条(同条(第一項、第十一項 及び第十三項を除く)の規定を第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類 若しくは電磁的記録を備え置かず、書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 若しくは書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十四条の規定に違反したとき。

六 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項 若しくは第六項 又は第四十五条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

七 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定 又は第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

八 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

九 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。

十 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二 又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。

十一 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十二 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定 又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項第三百八十四条 若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十三 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定 又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項 若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面 又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写を拒んだとき。

十四 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十六 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。

十八 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。

十九 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

二十一 号

清算の結了を遅延させる目的で、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十二 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十三 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、輸出組合 又は輸入組合の財産を分配したとき。

2項

会社法第九百七十六条に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項 又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

1項

次に掲げる場合には、出資輸出組合 又は出資輸入組合の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十九条第二項第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項 若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 若しくは第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合 若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。

二 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十八条第一項から第三項まで又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

三 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

四 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項 若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項 若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項 若しくは第二項 又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類 若しくは電磁的記録を備え置かず、書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写を拒んだとき。

五 号

第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 又は第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。