輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。
但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第六号 及び第七号の事業を行うことができない。
一
号
二
号
六
号
七
号
輸出組合の所属員(輸出組合を直接 又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止
輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持 及び開拓
三
号
輸出すべき貨物の価格、品質、意匠 その他の事項の改善
四
号
輸出に関する苦情 及び紛争の処理
五
号
前各号の事業に附帯する事業
前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入