輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四章 輸出組合

分類 法律
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月21日 16時59分


1項
輸出組合は、法人とする。
1項
輸出組合は、左の要件を備えなければならない。
一 号
営利を目的としないこと。
二 号
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 号
組合員の議決権 及び選挙権は、平等であること。
1項
輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
2項
輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
1項

輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。


但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第六号 及び第七号事業を行うことができない

一 号

輸出組合の所属員(輸出組合を直接 又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止

二 号
輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持 及び開拓
三 号
輸出すべき貨物の価格、品質、意匠 その他の事項の改善
四 号
輸出に関する苦情 及び紛争の処理
五 号

前各号の事業に附帯する事業

六 号

前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設

七 号

組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入

2項

輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠 その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。

3項

第五条第二項第六条 及び第七条の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。

1項
輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
一 号
輸出業者
二 号
輸出組合
1項
輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
1項

輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合 又は十人以上の輸出業者 及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。

1項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 並びに事業計画、役員の氏名 及び住所 その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

一 号

第九条各号の要件を備えていること。

二 号
設立手続 並びに定款 及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 号
その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。
1項

輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。


ただし、非出資輸出組合の定款には、第五号の二から第五号の四までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

一 号
事業
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
組合員たる資格に関する規定
五 号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
五の二 号

出資一口の金額 及びその払込みの方法

五の三 号
剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定
五の四 号

準備金の額 及びその積立の方法

六 号
組合員の権利義務に関する規定
七 号
事業の執行に関する規定
八 号
役員に関する規定
九 号
会議に関する規定
十 号
会計に関する規定
十一 号

公告方法(輸出組合が公告(この法律 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く)をする方法をいう。以下同じ。

2項

輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間 又は解散の事由を定めたときは、その期間 又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産 及びその価格 並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

3項
輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 号
官報に掲載する方法
二 号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 号

電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。

4項

輸出組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。


この場合においては、事故 その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号 又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

5項

輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

一 号

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告

当該期間を経過する日

二 号

前号に掲げる公告以外の公告

当該公告の開始後一月を経過する日

6項

輸出組合が電子公告によりこの法律 その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第九百四十条第三項電子公告の中断)、第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 及び第九百五十五条電子公告調査等)の規定を準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第三項
前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは
輸出入取引法第十五条第五項の規定にかかわらず同項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

第一項各号に掲げる事項 及び第二項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項 及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

1項
非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
2項

中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号)第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。


この場合において、

同条第一項中
前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは
「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつたとき」と、

同条第三項中
組合成立」とあるのは
「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第十六条第三項の規定による登記」と

読み替えるものとする。

3項

輸出組合は、出資輸出組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から二週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。

4項

第一項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

5項

第三項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面 並びに出資の総口数 及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

6項

総代会においては、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない

1項
出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
2項

前条第三項から第六項まで 並びに中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。


この場合において、

前条第三項
出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは
次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日」と、

新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは
「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、

同条第五項
出資の総口数 及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは
次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、

中小企業等協同組合法第二十条第二項中
脱退した事業年度の終」とあるのは
「非出資輸出組合への移行の時」と、

同法第五十六条第二項第二号中
主務省令」とあるのは
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。

1項
経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
一 号

第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。

二 号

定款に定める事業以外の事業を行つたとき。

1項

中小企業等協同組合法第四条第二項(住所)、第九条の二第三項(事業協同組合 及び事業協同小組合)、第十条の二から第十四条まで、第十九条(第一項第四号を除く)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条(第五項を除く)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条まで、第四十一条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く)、第五十三条の二から第五十五条まで(総会 及び総代会)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第六十二条第一項 及び第二項、第六十三条から第六十三条の三まで、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第三項本文、第六十三条の六第三項、第六十四条第一項から第五項まで、第六十五条から第六十七条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散 及び清算 並びに合併)、第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号 及び第五号、第三項 並びに第四項、第八十五条第二項、第八十六条第二号、第八十七条第二号 並びに第九十二条第二号を除く)、第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条第二項第二号 及び第九十九条第二項を除く)(登記)並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項 及び第七項 並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。


この場合において、

同法第十条の二第三項第二号、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号 及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項 及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項 及び第五項第二号、第三十八条の二第五項 及び第八項、第三十八条の六、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項 及び第十二項第三号、第四十一条第一項 及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項 及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号 並びに第六十九条中
主務省令」とあるのは
「経済産業省令」と、

同法第二十八条中
前条第一項」とあるのは
輸出入取引法第十四条第一項」と、

同法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第二項、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項 及び第百六条第一項中
行政庁」とあるのは
「経済産業大臣」と、

同法第五十一条第一項中
二 規約 及び共済規程 又は火災共済規程の設定、変更 又は廃止」とあるのは
「/二 規約の設定、変更 又は廃止/二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定 又は廃止/」と、

同法第五十三条第四号中
事業の全部の譲渡」とあるのは
輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定 又は廃止」と、

同法第五十五条第一項中
二百人」とあるのは
百人」と、

同条第三項中
十分の一」とあるのは
五分の一」と、

千人」とあるのは
五百人」と、

同条第七項中
第二号 若しくは第四号」とあるのは
「第二号」と、

同法第六十二条第一項第五号 及び第九十六条第五項中
第百六条第二項」とあるのは
輸出入取引法第十八条」と、

同法第八十四条第一項中
第二十九条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては
輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、

同法第九十七条第二項中
事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿 及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは
「輸出組合登記簿」と、

同法第九十八条第二項第一号中
書面 並びに出資の総口数 及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては
「書面」と読み替えるものとするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

中小企業等協同組合法第九条の二第十項(事業協同組合 及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入 及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項 及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条の四(第三項を除く)、第六十三条の五(第三項本文を除く)、第六十三条の六(第三項を除く)、第六十四条第六項から第八項まで(合併の手続)並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項 及び第九十九条第二項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。


この場合において、

同法第十条第三項中
出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは
「出資総口数の百分の十」と、

同条第四項中
三人」とあるのは
九人」と、

同法第十八条第一項中
脱退することができる」とあるのは
「脱退することができる。ただし輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、

同法第二十条第二項中
定める」とあるのは
「定める。ただし輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、

同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項 並びに第二項第三号 及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第八項 及び第十項第三号、第六十三条の六第一項 及び第二項第三号 並びに第六十四条第六項 及び第八項第三号中
主務省令」とあるのは
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。